裁判外紛争解決手続(ADR)のひとつ。主に労働分野の紛争について、第三者にあっせん人(専門家など1名)となってもらい、あっせん人が当事者の間に入って両者の言い分を聞き、和解をうながすという紛争解決手続。
あっせん人は(調停や仲裁と異なり)1名でよいので、法律的または技術的な争点が少ない事案に適している。当事者同士が合意できない場合は和解は成立しない。したがって、あっせんの手続を利用してもあっせんの成立が強制されることはなく、合意できない場合にはその時点であっせんは終了となる。
あっせん制度は裁判所による裁判とは異なり、裁判の公開の原則が当てはまらないため、紛争解決の手続や結果を双方とも秘密に処理したいというニーズに合致する。
根拠法は労働関係調整法(集団労働紛争)や個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(個別労働紛争)など。