刑事訴訟手続について、最高裁判所が定めている刑事訴訟法の下位規範のこと。昭和23年(1948年)に最高裁判所規則32号として定められた。
日本国憲法第77条第1項(「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。」)に基づいている。
2020.04.7
刑事訴訟手続について、最高裁判所が定めている刑事訴訟法の下位規範のこと。昭和23年(1948年)に最高裁判所規則32号として定められた。
日本国憲法第77条第1項(「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。」)に基づいている。
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