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男性育休

男性が育児休業を取得すること。育児・介護休業法(正式名称「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)の改正によって、2022年4月から義務化された制度。

改正法では、特に次の5点が重要である。

  1. 雇用環境の整備、個別の周知と意向確認
  2. 有期雇用労働者の要件緩和
  3. 出生時育児休業「産後パパ育休」の新設(2022年10月1日施行)
  4. 従来の育休制度も産後パパ育休も分割取得が可能に
  5. 企業の育児休業取得率の公表(2023年4月1日施行、従業員1,000人超の会社)

厚生労働省の調査によると、令和元年(2020年)度の育児休業取得率は女性が83.0%の一方で、男性は7.48%と低い取得率であった。このような状況を変えようと、男性育休の取得推進の検討が進み、2021年6月3日に改正育児・介護休業法が可決・成立した、という経緯である。

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