国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合はどのような刑にするのかを裁判官と一緒に決める制度。
2004年(平成16年)5月21日に成立し、2009年(平成21年)5月21日に施行された「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(通称「裁判員法」)にもとづく。
裁判員法の適用を受ける刑事裁判は、原則として裁判官3人と裁判員6人(20歳以上の有権者から無作為に抽出して選任)の合議体で行われる。ただし、公訴事実について争いがないと認められるような事件は、裁判官1名、裁判員4名の5名の合議体で裁判することも可能である。
裁判員制度の対象となるのは、一定の重大な犯罪に関する裁判である。代表的なものは次のとおり。
- 殺人(人を殺した場合)
- 強盗致死傷(強盗が人にケガをさせたり、死亡させたりした場合)
- 傷害致死(人にケガをさせたり、死亡させたりした場合)
- 危険運転致死(泥酔した状態で、自動車を運転して人をひき、死亡させた場合)
- 現住建造物等放火(人の住む家に放火した場合)
- 身の代金目的誘拐(身の代金を取る目的で、人を誘拐した場合)
- 保護責任者遺棄致死(子供に食事を与えず、放置したため死亡してしまった場合)
- 覚せい剤取締法違反(財産上の利益を得る目的で覚せい剤を密輸入した場合)
なお、初めて裁判員制度の対象となった裁判は、2009年8月に東京地方裁判所で初公判が行われた「足立区女性整体師刺殺事件」である。