裁判外紛争解決手続(ADR)のひとつ。第三者に調停人(裁判官や専門家など3名)となってもらい、調停人が当事者の間に入って両者の言い分を聞いた上で調停案を示し、当事者同士がこれに合意するという紛争解決手続。
あっせんと同様、調停人はあくまで当事者同士の和解をうながすもので、当事者同士が合意できない場合には和解は成立しない。したがって、調停の手続を利用しても調停の成立が強制されることはなく、合意できない場合にはその時点で調停は終了となる。
調停制度は裁判所による裁判とは異なり、裁判の公開の原則が当てはまらないため、紛争解決の手続や結果を双方とも秘密に処理したいというニーズに合致する。
なお、調停には、裁判所が行うもの(民事調停、特別調停、労働審判)と、裁判所以外の機関が行うものがある。裁判所が行う調停において和解などが成立した場合、その調停調書の記載には裁判所による判決と同じ法的強制力がある。
根拠法は民事調停法など。