日本国憲法第21条第2項の「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」という規定にもとづき、公権力(警察など)によって一般国民の通信の秘密がみだりに侵害されないこと。
通信とは、憲法成立当初は信書(葉書や封書)を指していたが、現在では電信、電話、電子メールなども含むとされている。
通信の秘密には、公権力が通信の内容や通信の存在自体について調査の対象としないこと(積極的知得行為の禁止)、通信業務従事者が職務上知り得た通信に関する情報を公権力や私人に漏洩しないこと(漏洩行為の禁止)という2つの側面がある。