高齢者虐待防止法(正式名称「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」)では、養介護施設従事者等(介護職員や介護スタッフ)による高齢者虐待として、次の5つが定義されている(第2条第5項)。
- 身体的虐待
高齢者の身体に外傷(ケガ)が生じたり、生じるおそれのある暴行を加えたりすること - 介護や世話の放棄(ネグレクト)
高齢者を衰弱させるような著しい減食や長時間の放置など、高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること - 心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言や著しく拒絶的な対応など、高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと - 性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすることや、高齢者にわいせつな行為をさせること - 経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分することなど、高齢者から不当に財産上の利益を得ること
なお、養護者(親族で介護を行っている者など)による高齢者虐待は同条第4項で別途定義されているが、上記とほぼ同様である。