労働基準法第36条にもとづき、会社が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働および休日勤務などを命じる場合、労働組合など労働者側と書面による協定(労使協定)を結び、労働基準監督署に「時間外労働・休日労働に関する協定届」を届け出ることが義務づけられていること。
条文の数字から「サブロク協定」と呼ばれる。
届けに記載する項目には、
- 具体的事由
- 業務の種類
- 労働者数
- 所定労働時間/所定休日
- 残業時間数/休日出勤日数
- 協定の有効期間(最大1年)
などがある。
なお、2019年4月から段階的に施行されている働き方改革関連法により、時間外労働に罰則つきの上限が設けられた。それまでは、厚生労働省の告示で目安が示されていただけで、法的拘束力がなく、事実上、無制限の残業が可能になっていることが問題となっていた。
働き方改革関連法の下では、特別な事情や労使の合意のいかんを問わず、法定の時間外労働時間(残業時間・休日出勤時間)を超えることはできない。
具体的には、次のように上限を定めている。
- 1年の上限は360時間(1年変形※は320時間)
- 1か月の上限は45時間(1年変形※は42時間)
- 特別条項で上限を拡大できるのは年6回まで(1年の上限は420時間、1か月の上限は60時間)
※ 1年変形 = 1年単位の変形労働時間のこと。業務に繁閑のある事業場において、繁忙期に長い労働時間を設定し、かつ、閑散期に短い労働時間を設定することで、労働時間を効率的に配分し、年間の総労働時間の短縮を図ること。