民事上、故意または過失によって他人の権利・利益を侵害した者に対し、生じた損害を賠償させうること。刑事上の犯罪とは区別される。
民法第709条(不法行為による損害賠償)では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定している。これらに該当する行為を「一般不法行為」と呼び、原告が被告の故意または過失の立証責任を負う「過失責任主義」をとっている。
一方、民法第714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)や特別法で、立証責任の転換や無過失責任の規定が設けられ、一般不法行為の原則が修正されている場合もある。このような行為を「特殊不法行為」と呼ぶ。