通信、電磁波、暗号などの情報伝達手段において、送受信の当事者でない者が、同意なしにその内容を受信すること。特に通信に関する傍受については、通信傍受(つうしんぼうじゅ)と呼ばれる。
通信傍受法(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律)では、「現に行われている他人間の通信について、その内容を知るため、当該通信の当事者のいずれの同意も得ないで、これを受けること」と定義されている(第2条第2項)。
現実として、傍受は故意の場合と偶然の場合の両方がある。また、有線通信と無線通信のどちらでも行われる可能性があるが、特に無線通信は電波の受信によるため、より行われやすいといえる。
同様の行為を指す言葉として盗聴があるが、日本に盗聴を取り締まる法律は存在せず、以下のような傍受を取り締まる法律が援用される。
- 無線通信
- 電波法(第59条)
- 有線通信
- 有線電気通信法(第9条)
- 電気通信事業法(第4条)
- 通信の秘密の不可侵
- 日本国憲法(第21条第2項)
- 組織犯罪の捜査における通信傍受の容認
- 通信傍受法