ホーム ハラスメント 改正刑法が2023年7月13日から施行。強制性交等罪が「不同意性交等罪」に。進む厳罰化

改正刑法が2023年7月13日から施行。強制性交等罪が「不同意性交等罪」に。進む厳罰化

この記事のサマリー

  • 強制性交等罪は不同意性交等罪、強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪に
  • わいせつ目的で、16歳未満の者に会うことを要求することも罪に
  • 性犯罪に関する罪の公訴時効期間が5年延長
  • 撮影やリベンジポルノに関する「性的姿態撮影等処罰法」も施行

目次

2023年(令和5年)6月16日に「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(改正刑法)」と「性的姿態撮影等処罰法(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)」が成立し、一部の規定を除いて7月13日から施行されました。

以下、両法で押さえておきたいポイントを解説します。

不同意性交等罪・不同意わいせつ罪(改正)

2017年6月に110年間ぶりに刑法が改正され、「強制性交等罪」として懲役5年以上、性交の範囲の拡大、非親告罪化などの法的整備がなされました(改正以前は「強姦罪」として、「男性器が女性器に挿入された場合のみ」「被害者は女性、加害者は男性のみ」で、3年以上の懲役でした)。

しかし、公訴時効の短さ(強制性交等罪は10年、強制わいせつ罪は7年)、暴行脅迫要件、性交同意年齢(13歳以上)、地位関係性を利用した性行為などに関する規定が不十分であるとの声が多かったことから、準強制性交等罪と準強制わいせつ罪(暴行や脅迫ではなく、飲酒や薬物を用いて抵抗できない状態の相手に犯行に及んだ場合)と統合され、新たに「不同意性交等罪」「不同意わいせつ罪」として改正されました。

具体的には、以下の1または2によって、

  • 性交等※1をした場合、不同意性交等罪(5年以上の有期懲役)
  • わいせつな行為をした場合、不同意わいせつ罪(6か月以上10年以下の懲役)

が成立します※2(第176条・第177条)。

  1. ①~⑧のいずれかを原因として、同意しない意思を形成、 表明または全うすることが困難な状態にさせること、 あるいは、相手がそのような状態にあることに乗じること
    ① 暴行または脅迫
    ② 心身の障害
    ③ アルコールまたは薬物の影響
    ④ 睡眠その他の意識不明瞭
    ⑤ 同意しない意思を形成、表明または全うするいとまの不存在(例:不意打ち)
    ⑥ 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖 又は 驚愕(例:フリーズ)
    ⑦ 虐待に起因する心理的反応(例:虐待による無力感・恐怖心)
    ⑧ 経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮(例:祖父母・孫、上司・部下、教師・生徒などの立場ゆえの影響力によって、不利益が生じることを不安に思うこと)
  2. わいせつな行為ではないと誤信させたり、人違いをさせること、または、相手がそのような誤信をしていることに乗じること

なお、1と2に該当しなくても、相手が13歳未満の子どもである場合、または、相手が13歳以上16歳未満の子どもで、行為者が5歳以上年長である場合にも、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立します。

※1 「性交等」には、性交・肛門性交・口腔性交のほか、膣や肛門に、陰茎以外の身体の一部または物を挿入する行為も含まれます。
※2 不同意性交等罪・不同意わいせつ罪は、配偶者やパートナーの間でも成立します。

16歳未満の者に対する面会要求等の罪 (新設)

16歳未満の子どもに対して、以下のいずれかの行為をした場合(相手が13歳以上16歳未満の子どもであるときは、行為者が5歳以上年長である場合)、面会要求等の罪が成立します。

  1. わいせつの目的で、①~③のいずれかの手段を使って、会うことを要求すること(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)。
    威迫偽計または誘惑 (例:脅す、うそをつく、甘い言葉で誘う)
    拒まれたのに反復 (例:拒まれたのに、何度も繰り返し要求する)
    利益供与またはその申込みや約束(例:金銭や物を与える、その約束をする)
  2. 1の結果、わいせつの目的で会うこと(2年以下の懲役または100万円以下の罰金)
  3. 性交等をする姿、性的な部位を露出した姿などの写真や動画を撮影して送るよう要求すること (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

上記は、いわゆる「性的グルーミング(懐柔)」、つまり、年長者が嘘や脅しによって、あるいは言葉巧みに16歳未満の少年少女を誘い、わいせつな行為に至ろうとすることを防止するための規定です。

また、特に3については、スマートフォンの普及によってわいせつな写真や動画の撮影・共有が容易になったことが影響しています。年長者が16歳未満の少年少女に対して、このような写真や動画を送るように要求することも罪となります。

公訴時効期間の延長 (改正)

以下のとおり、性犯罪の厳罰化が進められました。

  1. 性犯罪について、公訴時効期間がそれぞれ5年延長
    ① 不同意わいせつ等致傷罪、強盗・不同意性交等の罪など(15年から20年に変更)
    ② 不同意性交等罪、監護者性交等の罪(10年から15年に変更) 
    ③ 不同意わいせつ罪、監護者わいせつの罪など(7年から12年に変更)
  2. 1の期間に加えて、被害者が18歳未満の場合は、被害者が18歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間が公訴時効期間となる。

注意すべきは、18歳未満の未成年者への罪について、その被害者が18歳に達する日までの期間は、事実上、公訴時効期間に含まれない点です。つまり、今回の改正刑法で不同意性交罪の公訴時効期間は15年となりましたが、被害者が未成年者の場合、その被害者が18歳に達した日から15年が公訴時効期間となります。

聴取結果を記録した録音・録画記録媒体に係る証拠能力の特則(新設)

性犯罪の被害者等の供述を録音・録画した記録媒体は、次の要件をいずれも満たす場合に、証拠とすることができます。この場合、裁判所は尋問の機会を与えなければならない、とされます。

  1. 供述が、一定の措置が特に採られた情況の下でされたものであると認めるとき
    一定の措置とは、供述者の特性に応じて不安・緊張を緩和することなど十分な供述をするために必要な措置や、供述者の特性に応じて誘導を避けることなど供述の内容に不当な影響を与えないようにするために必要な措置を指します。
  2. 聴取に至るまでの情況その他の事情を考慮して相当と認めるとき

性的姿態撮影等処罰法について

改正刑法と同時に成立した「性的姿態撮影等処罰法(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)」では、次のような規定が盛り込まれています。

  1. 性的姿態等撮影罪など
  2. 性的姿態等の画像などの複写物の没収
  3. 押収物に記録された性的な姿態の画像等の消去・廃棄

近年、子ども同士のいじめで、相手を裸にした姿や性的行為をさせた写真・動画がSNS上で出回ったり、過去に恋愛関係にあった当事者の一方が、性的行為またはそれをほのめかす写真・動画を公開したり(いわゆる「リベンジポルノ」)といったことが横行しています。

この法律は、上記のような行為を防止する目的で制定されたものです。

まとめ

以上、改正刑法のポイントをまとめました。

インターネットやSNSの普及により、性犯罪という一次被害だけでなく、その行為を撮影した写真・動画が出回るといった二次被害、それらをもとにはずかしめを受け続けるといった三次被害にまで発展する時代です。

今回の改正刑法の施行によって、性犯罪が少しでも減ることを心から願っています。

なお、BIGLOBEが改正刑法の施行直前に行った「性的暴力に関する意識調査」に関する過去記事をあわせてお読みいただくと、いっそう理解が深まると思います。

過去記事:性犯罪・性的暴力に関する意識調査。性犯罪の要件見直しに賛成6割、厳罰化希望は9割

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