環境基本法第2条第3項が定める大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭の7つの環境保全上の支障を指す。
昭和42年(1967年)8月制定の公害対策基本法で規定された後、平成5年(1993年)11月制定の環境基本法に引き継がれている(公害対策基本法は廃止)。
7公害の詳細は、次のとおり。
- 大気汚染
人間の健康や生活環境、動植物に悪影響を与える汚染物質により大気が汚染されること(工場排煙、自動車の排気ガスなど) - 水質汚濁
有機物や汚染物質が公共用水域に排出されることで水質が汚濁すること(工場排水、生活排水、農業排水など) - 土壌汚染
土壌中に重金属、有機溶剤、農薬等の物質が、人の健康へ影響を及ぼす程度に含まれている状態にあること(工場からの有害物質の漏えいなど) - 騒音
不快な音、好ましくない音が生じること(商店の営業騒音、交通騒音、建設・工事中の騒音、子どもや動物の声など) - 振動
土地や建物等が揺れること(建設・工事中の振動、工場の振動、自動車など) - 地盤沈下
地表面が沈下すること(地下水の採取、天然ガスの採取、地震・液状化現象など) - 悪臭
不快なにおい、好ましくないにおいが生じること(工場排煙、食品工場からのにおい、下水や生活排水のにおい、生ゴミや汚物のにおいなど)
法律の条文
環境基本法第2条第3項
この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第二十一条第一項第一号において同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。