1966年(昭和41年)7月に制定された「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の略称。
働き方改革関連法の下、2018年(平成30年)12月に改正されるまでは「雇用対策法」という略称であった。また、2019年(平成31年)5月の一部改正によってパワーハラスメントの防止措置が条文に盛り込まれたため、新たに「パワハラ防止法」と呼ばれることもある。
改正法の第1条(目的)では、次のように規定している。
この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。