民事訴訟手続について、最高裁判所が定めている民事訴訟法の下位規範のこと。昭和31年(1956年)に最高裁判所規則第2号として定められた後(旧民事訴訟規則)、平成8年(1995年)に全面改正する形で最高裁判所規則第5号として定められた。
日本国憲法第77条第1項(「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。」)、民事訴訟法第3条(「この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。」)に基づいている。