育児・介護休業法(正式名称「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)の改正によって、男性も生後8週までに最大4週(2回に分割可)の産休を取れる制度。2022年10月1日から施行。
男性育休も参照。
2022.10.17
育児・介護休業法(正式名称「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)の改正によって、男性も生後8週までに最大4週(2回に分割可)の産休を取れる制度。2022年10月1日から施行。
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