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男尊女卑

男を尊び、女を卑しめる(男を重んじ、女を軽んじる)思想や態度のこと。

男性側が女性に慎ましさや従順さを求める場合と、女性側から男性に対して引け目や負い目などを感じる場合の両方があり、セクシャルハラスメントマタニティハラスメントジェンダーハラスメントなどの一因となっている場合がある。

歴史的には、人類は古代より争いが絶えなかったため、体力や腕力に優れ、戦闘要員としての適性があった男性を中心に社会が営まれてきたこと、狩猟文化から農耕文化に移行する中、力仕事を行う男性が働き手として重宝されたこと、キリスト教やイスラム教の宗教的な価値観などが、男性重視や女性軽視の大きな要因となっている。

したがって、このような文化や文明の発展史とは離れたところで生活を営んできた一部の地域では、女性優位の社会が形成されている。また、日本においても、必ずしも男尊女卑が古くから根づいているわけではなく、上記のような戦乱の歴史や、大陸から渡来した儒教の教えが広く普及したことが影響している。

日本の性差別を禁止する法律

男尊女卑は、広くいえば「性差別」に関する問題である。日本では、次のような法律が性差別の禁止に関係する。

日本国憲法 第14条(法の下の平等)

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

教育基本法 第4条(教育の機会均等)

すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

男女雇用機会均等法 第5条

事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

男女雇用機会均等法 第6条

事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練
二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの
三 労働者の職種及び雇用形態の変更
四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

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