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ヘイトスピーチ

hate speech。特定の人種、民族、国や地域に対する侮蔑的・差別的な言動のこと。憎悪表現、差別言論、差別扇動などと呼ばれることもある。

たとえば、次のような内容がヘイトスピーチに該当する。

  • 特定の人種、民族、国や地域を、著しく見下すような言動
  • 特定の人種、民族、国や地域について、合理的な理由なく、排除や排斥することをあおり立てる言動 (「○○人は出て行け」「祖国へ帰れ」など)
  • 特定の人種、民族、国や地域について、危害を加えるとする言動 (「○○人をぶん殴れ」「○○人は殺せ」など)

具体的な言動としては、街宣車や拡声器による上記の喧伝、プラカードやチラシなどでの侮蔑的な表現、これらの集団での実施などが該当する。

なお、特定の人種、民族、国や地域に対する侮蔑的・差別的な意識にもとで行われる暴力行為などの犯罪をヘイトクライム(hate crime)という。

日本のヘイトスピーチ解消法

日本では、2016年(平成28年)6月にヘイトスピーチ解消法(正式名称「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」)が成立し、日本国外出身者に対するヘイトスピーチの防止、国や地方自治体による相談体制の整備、人権に関する教育・啓発活動の充実などについて定めている。

同法では、差別的言動について「差別意識を助長する目的で、公然と危害を加える旨を告知したり、著しく侮蔑したりして地域社会から排除することを扇動するもの」と定義し、在日韓国・朝鮮人らに向けたヘイトスピーチを念頭に、適法に日本に住む日本以外の出身者や子孫に対する不当な差別的言動は許されないとしている。

なお、同法は、日本国憲法第21条(表現の自由)などとの兼ね合いで、禁止規定や罰則規定は設けておらず、理念法として位置づけられる。これは国際人権規約の自由権規約(B規約、市民的及び政治的権利に関する国際規約)が処罰までは要求していないことが理由とされる。

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