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国際人権規約

1966年(昭和41年)に国際連合(国連)総会で採択され、1976年(昭和51年)に発効した人権に関する多国間条約のこと。

具体的には、次の4つの規約や議定書の総称である。

  • 社会権規約(A規約、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約)
  • 自由権規約(B規約、市民的及び政治的権利に関する国際規約)
  • 第1選択議定書(自由権規約に規定された権利の侵害があった場合、国連が個人の通報を受理・審議する手続きを定めたもの)
  • 第2選択議定書(死刑廃止条約、1989年採択、1991年発効)

日本は、1979年に社会権規約と自由権規約に批准したが、現在でも労働者への休日報酬の支払い、公務員のストライキ権の保障など一部を留保している。

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