司法制度改革の一環で2006年から導入された、労働審判法にもとづく制度。
解雇や給料の不払いなど、事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブル(個別労働紛争)を、その実情に即し、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的としたもの(労働審判法第1条)。
労働審判では、労働裁判官1名と労働関係の有識者2名で構成される労働審判委員会が、トラブルを解決する手続きを行う。原則として3回以内の期日で審理し、調停による解決を試み、調停が成立しない場合には労働審判を行う。申し立てから終了までの期間は、平均して約70日前後といわれている。
審判の結果に異議申し立てがなく、双方が合意に達した場合、労働審判は裁判上の和解と同一の効力を持つ。もし異議の申し立てがあれば、労働審判はその効力を失い、労働審判事件は通常の裁判(訴訟)に移行する。