高齢者虐待の防止に関する国の責務、虐待を受けた高齢者の保護措置、養護者の負担の軽減を図ることなど養護者の虐待防止のための支援措置を定めるために、2005年(平成17年)11月9日に成立し、2006年(平成18年)4月1日に施行された法律。正式名称は「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」である。
本法では、「高齢者」は65歳以上の者とされる。「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者など以外の者を指す。たとえば、親族(夫、妻、子、孫、親戚など)の中で介護を行っている者である。
また、「養介護施設従事者等」は介護職員や介護スタッフのことであり、老人福祉施設、有料老人ホーム、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センターの業務に従事する者を指す。