不動産取引の際の重要事項説明をオンラインで行うこと。
賃貸取引については平成29年(2017年)10月1月から、売買取引については令和3年(2021年)3月30日からIT重説の本格運用が始まり、事前に重要事項説明書を借主・買主に送付していれば、パソコンやスマートフォンを使ったウェブ会議などを通じてオンラインで重要事項説明ができるようになった。
これにより、借主・買主にとって物件が遠方にある場合に、不動産会社に何度も足を運ぶ時間的・金銭的な負担が軽減できる。
また、令和4年(2022年)5月18日からは重要事項説明書の電子化がスタートした。今後は書面(紙)の郵送ではなく、メールやダウンロードによって重要事項説明書を送付できることになる。