2013年(平成25年)6月に成立した、学校における児童生徒のいじめ防止のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とした法律。
この法律の可決成立は、滋賀県大津市で2011年に発生し、2012年に発覚した「大津市中2いじめ自殺事件」が契機になったとされる。この事件では、学校と市教育委員会の対応について、不徹底な事実解明、主体性の欠如、隠蔽体質などへの批判が噴出し、大きな社会問題となった。
同法では、いじめを「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」と定義している(第2条第1項)。
個別のいじめに対して学校が講ずべき措置として、いじめの事実確認、いじめを受けた児童生徒またはその保護者に対する支援、いじめを行った児童生徒に対する指導またはその保護者に対する助言、いじめが犯罪行為と認められるときの所轄警察署との連携を求めている。また、いじめられている児童生徒の生命または身体の安全が脅かされているようであれば、ただちに警察に通報する必要があるとされる。