不動産(土地や建物など)の売買契約や貸借契約をする前に、不動産会社の宅地建物取引士(宅建士)が買主や借主に対して、不動産に関する重要事項を説明すること。「重説」と略される。
宅建士による重要事項説明は、宅地建物取引業法(宅建業法)で義務づけられている(第35条)。
重要事項を書面にしたものを「重要事項説明書」といい、これは契約書とは異なる。重要事項説明書には宅建士と買主・借主双方の署名・捺印がなされるが、買主や借主が重要事項の説明を受けたことが証明されるだけであり、契約そのものの証明にはならない点に注意が必要。