児童虐待の具体的な内容として、児童虐待防止法第2条および厚生労働省のガイドラインで示されているもののひとつ。
具体的には、次のような行為が該当する。
- 子どもへの性交、性的行為(教唆※を含む)。
- 子どもの性器を触るまたは子どもに性器を触らせるなどの性的行為(教唆※を含む)。
- 子どもに性器や性交を見せる。
- 子どもをポルノグラフィー※の被写体などにする。 ……など
※ 教唆 …… ある事を起こすよう教えそそのかすこと。
※ ポルノグラフィー …… 性的興奮をもたらす目的で、エロティックな行為を書物、絵画、彫刻、写真、映画などの形で表現したもの。
参考:児童虐待の定義(児童虐待防止法第2条)
この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。