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男女雇用機会均等法

男女の均等な雇用機会や待遇の確保、女性労働者の就業に関して、妊娠中や出産後の健康の確保を図るなどの措置の推進を目的とした法律。

正式名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」。1972年(昭和47年)に制定されたときの名称は「勤労婦人福祉法」であった。

現在の男女雇用機会均等法では、主に次のような内容を定めている。

  • 性別を理由とする差別の禁止
  • 婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止など
  • セクシャルハラスメント対策
  • マタニティハラスメント(妊娠・出産等に関するハラスメント)対策
  • 母性健康管理措置
  • 事業主に対する国の援助
  • 労働者と事業主との間に紛争が生じた場合の救済措置
  • 法施行のために必要がある場合の指導など

また、次のような法律や規則も、男女の雇用機会の均等に関係する。

  • 男女同一賃金の原則(労働基準法)
  • 産前産後休業その他の母性保護措置(労働基準法)
  • 派遣先に対する男女雇用機会均等法の適用(労働者派遣法第47条の2)
  • 深夜業に従事する女性労働者に対する措置(均等則第13条)

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