主に保護者(親など)や指導者(教師など)が、児童・生徒・学生に対して肉体的苦痛を与える行為。たとえば、殴る・蹴るなどの暴力行為、長時間の正座や廊下に立たせること、食事を提供しないことなどが該当する。
体罰の一部は、親が子に行う場合は「しつけ」、教師が児童・生徒・学生に行う場合は「教育的指導」などと呼ばれ、社会通念として許容されていた時代が長かったが、2019年(令和元年)の児童虐待防止法(正式名称「児童虐待の防止等に関する法律」)の改正で、体罰禁止を明文化した改正法が成立した(第14条)。
また、1947年(昭和22年)に制定された学校教育法は、現在に至るまで何度か改正されているが、一貫して体罰を禁止している(第11条)。
参考:体罰の禁止(児童虐待防止法第14条)
児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、体罰を加えることその他民法第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲を超える行為により当該児童を懲戒してはならず、当該児童の親権の適切な行使に配慮しなければならない。
2 児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。
参考:体罰の禁止(学校教育法第11条)
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。