内閣総理大臣の諮問機関である働き方改革実現会議が提出した「働き方改革実行計画」にもとづき、内閣提出法律案として2018年6月29日に可決成立し、2019年4月から段階的に施行されている「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」の略称。
日本の人口は2008年をピークに減少に転じており、労働力不足が強く懸念されている。労働力不足の解消のため、働き手の増加、出生率の上昇、労働生産性の向上を実現しようというのが、働き方改革関連法の大きな目的である。
働き方改革関連法では、次の3本の柱や施策が示されている。
- 働き方改革の総合的かつ継続的な推進(雇用対策法の改正)
- 長時間労働の是正・多様で柔軟な働き方の実現等
- 長時間労働の上限規制の導入
- 長時間労働抑制策・年次有給休暇取得の一部義務化
- フレックスタイム制の見直し
- 企画型裁量労働制の対象業務の追加
- 高度プロフェショナル制度の創設
- 勤務間インターバル制度の普及促進
- 産業医・産業保健機能の強化
- 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
- 不合理な待遇差を解消するための規定
- 派遣労働に関して、均等・均衡待遇方式か労使協定方式かを選択できる権利の確保
- 労働者の待遇に関する説明義務の強化
- 行政による履行確保措置と裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備
また、働き方改革関連法の下で、次の8つの労働関連法が改正されている。
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
- じん肺法
- 雇用対策法(労働施策総合推進法)
- 労働契約法
- 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律